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建築基準法改正
建築基準法改正でシックハウス対策関連部分の概要は以下の通りです。 |
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1.居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置(シックハウス対策)に関する技術的基準の整備
(1)規制の対象とする化学物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする
(2)居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料の使用を禁止する
(3)居室の種類及び換気回数等に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建築材料の面積制限を行うものとする
(4)居室には、一定の条件を満たす機械換気設備の設置を基本的に義務付けるものとする。
等となっている。

ホルムアルデヒド放散区分
| 旧JAS規格 |
旧JIS規格 |
新JAS規格
改正版 |
水中濃度(mg/L) |
建築材料の区分 |
使用制限 |
| 合板基材 |
MDF基材 |
平均値 |
最大値 |
| - |
- |
F☆☆☆☆ |
0.3 |
0.4 |
規制対象外となる建築材料 |
使用面積制限なし |
| Fc0 |
E0 |
F☆☆☆ |
0.5 |
0.7 |
第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 |
床面積の2倍以下 |
| Fc1 |
E1 |
F☆☆ |
1.5 |
2.1 |
第二種ホルムアルデヒド発散建築材料 |
床面積の1/3以下 |
| Fc2 |
E2 |
F☆ |
5.0 |
7.0 |
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料 |
居室に使用不可 |
ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合は換気回数により表の使用可能面積が変わります。
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