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住宅の品質確保等に関する法律 住宅性能表示制度改正
住宅性能表示制度改正のシックハウス対策関連部分の要旨は下記の通りです。
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- 無垢材である製材、丸太及単層フローリングを「製材等」と定義し、「特定建材」とは区別して表示
単層フローリング等はホルムアルデヒドの発散による健康への影響を排除する面から有効な材料
「特定建材」とはこれまでの木質系建材に加えて、壁紙 、塗料、
接着剤、ホルムアルデヒドを含む断熱材等
- 特定建材の表示方法の変更
等級を振り直して等級1−3をF☆☆〜F☆☆☆☆相当に割り当て。
- 個別の建材ごとの評価は行わない。(変更)
- 評価対象部位は建築基準法に合わせた。(変更)
- 換気対策は建築基準法に合わせた。(変更)
- 室内空気中の化学物質濃度の測定対象物質を5から6物質へ
ホルムアルデヒド(測定)
(以下、任意選択)トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン
(任意選択に追加)アセトアルデヒド
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