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学校環境衛生基準改正
学校環境衛生基準改正のシックハウス対策部分の要旨は以下の通りです。
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- 学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づく環境衛生検査、事後措置及び日常における環境衛生管理等を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的とする基準。
この中で教室等の空気の定期環境衛生検査と臨時環境衛生検査が定められています。
まず、引き渡し時には以下の規定により検査合格をもって引き渡しをすることになっています。
対象は普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ教室、体育館等必要と認める教室
第2章 臨時環境衛生検査
(3) 机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等によりホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の発生のおそれがあるとき。なお、新築・改築・改修等を行った際にはホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の濃度が基準値以下であることを確認させた上で引き渡しを受けるものとする。
また、教室等の空気環境の定期検査は以下の通りです。
(2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物については、毎学年1回定期に行う。
ただし、(2)において著しく低濃度の場合は、次回からの測定は省略することができる。
(2) ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物
検査は、ア、イの事項について行い、特に必要と認める場合は、ウ、エの事項についても行う。
ア ホルムアルデヒド(夏期に行うことが望ましい。)
イ トルエン
ウ キシレン
エ パラジクロロベンゼン
臨時も定期いずれも以下の判定基準での判定としています。
判定基準
(2) ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物(両単位の換算は25℃)
ア ホルムアルデヒドは、100μg / m3 (0.08ppm)以下であること。
イ トルエンは、260μg / m3 (0.07ppm)以下であること。
ウ キシレンは、870μg / m3 (0.20ppm)以下であること。
エ パラジクロロベンゼンは、240μg / m3 (0.04ppm)以下であること。
事後措置
(8) ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物が基準値を超えた場合は、換気を励行するとともに、その発生の原因を究明し、汚染物質の発生を低くするなど適切な措置を講じるようにする
となっています。
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